税務・会計 アーカイブ
確定申告の時期がやってきました……
サラリーマンの方で、「家族の人が入院してしまって医療費がいっぱいかかってしまった・・・」とか、「銀行からお金を借りて新しく家を建てた・・・」などの方はいらっしゃいませんか?
上の2つに該当する方は、まず、会社からもらった源泉徴収票を見て下さい。源泉所得税の欄に金額が入っている方に朗報です。
確定申告を3月15日までにすれば、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告の仕方がわからない・・・・。 専門の人にお願いしたい・・・・。 などお悩みの方、ぜひ当事務所まで電話下さい。TEL023-633-1033
新しくお店を開店し、今年初めて確定申告をする方もぜひお電話下さい。
※尚、料金等については案件ごとに相談させていただきます。
福利厚生費の範囲
【質問】
当社では、全従業員を対象に毎秋、運動会を開催していますが、その運動会には従業員の家族も参加しています。家族分も含め、運動会に要した費用を福利厚生費として処理して問題はないでしょうか。
【回答】 租税特別措置法61条の4第3項1号の規定では、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、福利厚生費として交際費等には該当しないものとしています。この場合、条文の文理解釈によれば、「専ら従業員の慰安のため」とされていますので、家族の参加分は福利厚生費に含まれないことになりますが、この種の運動会、演芸会、旅行等はいずれも家族が同伴したほうが慰安の効果はより大きいものと考えられます。また、従業員を対象とした運動会等は、従業員に加えて、家族も参加して行われるのが通常の形です。従って、貴社のケースのように運動会の費用に従業員の家族の分も含めても、それが通常要する費用の範囲内であれば福利厚生費として処理して差し支えないものと考えられます。
以上毎月更新!お役立ちコーナー内の税務Q&Aからの抜粋です。
その他様々な情報を記載しております。紹介でした。
租税特別措置法の一部改正について Part2
(贈与税関係)
◎住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円までの贈与税を課さないこととされました。
本特例は、暦年課税または相続時精算課税の従来の基礎控除または特別控除にあわせて適用することが可能とされています。詳しくはこちら
尚、住宅取得等のための贈与をお考えの皆様は、当事務所の税理士、または監査担当者にご相談ください。
租税特別措置法の一部改正について Part1
(法人税関係)
◎中小企業の交際費課税の軽減
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました。
(定額控除限度額)
改正前 年400万円 → 改正後 年600万円
詳しくはこちら
小規模掛金のすすめ
個人事業者の節税対策として抜群の商品です。
小規模掛金とは小規模企業共済制度の掛金で、個人事業主が事業をやめたときの退職金を準備しておく制度です。
毎月一定額の掛金を支払うことで、確定申告時にその年に支払った分は社会保険料控除として全額控除されるのがメリット。
掛金は1,000円~70,000円の範囲内(500円刻み)で自由に選べます。
掛けた分は事業をやめるなどした場合に共済金等として支払われます。
たいてい退職所得として扱われ、退職所得控除を受けられますが、途中で任意に解約した時は場合によって一時所得扱いになりますので、小規模掛金をやめたい場合は事前に担当者にご確認ください。
その他もっと詳しく知りたい方はこちら。
もし加入したい方は手続き等を行いますので担当者までどうぞ。
ちなみに私は今年すでに2件のお客様に加入いただいております。
機械及び装置の耐用年数表
今さらですが…。
平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、機械及び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。
改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、適用されます。
耐用年数省令の各別表についての具体的な改正内容はこちら。
機械及び装置の新しい耐用年数を知りたい方は参考にどうぞ。
少額減価償却資産の特例ご存知ですか?
中小企業者がH22.3.31までの間に取得した取得価格が30万円未満の減価償却資産については、その取得価格に相当する金額につき損金経理をしたときは、損金に算入することができます。
ただしその事業年度において、少額減価償却資産の取得合計価格は300万円が限度です。
くわしくはこちら。
その他不明点については担当者までどうぞ。
中小企業の軽減税率を18%に引き下げ
法人税の話
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が、従来の22%から18%に引き下げられます。
電子申告に係る所得税の特別控除の延長
所得税の話
電子申告する場合、電子証明書(住基カード)を添付して申告すると、最高5000円の税額控除が受けられましたが、その適用期限が2年延長されたようですね。つまり21年分と22年分の確定申告まで適用されます。



