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租税特別措置法の一部改正について Part2
(贈与税関係)
◎住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円までの贈与税を課さないこととされました。
本特例は、暦年課税または相続時精算課税の従来の基礎控除または特別控除にあわせて適用することが可能とされています。詳しくはこちら
尚、住宅取得等のための贈与をお考えの皆様は、当事務所の税理士、または監査担当者にご相談ください。



