« 夏が来る | トップページへ | 租税特別措置法の一部改正について Part2 »
租税特別措置法の一部改正について Part1
(法人税関係)
◎中小企業の交際費課税の軽減
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました。
(定額控除限度額)
改正前 年400万円 → 改正後 年600万円
詳しくはこちら

« 夏が来る | トップページへ | 租税特別措置法の一部改正について Part2 »
(法人税関係)
◎中小企業の交際費課税の軽減
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました。
(定額控除限度額)
改正前 年400万円 → 改正後 年600万円
詳しくはこちら