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少額減価償却資産の特例ご存知ですか?
中小企業者がH22.3.31までの間に取得した取得価格が30万円未満の減価償却資産については、その取得価格に相当する金額につき損金経理をしたときは、損金に算入することができます。
ただしその事業年度において、少額減価償却資産の取得合計価格は300万円が限度です。
くわしくはこちら。
その他不明点については担当者までどうぞ。

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ただしその事業年度において、少額減価償却資産の取得合計価格は300万円が限度です。
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